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成年年齢が18歳に引き下げ  生前贈与の相続対策に影響
 
 4月1日に、成年年齢がこれまでの20歳から18歳へ引き下げられた。成年年齢の見直しは約140年ぶりで、これまで成人であることを条件としてきた様々な法律行為に影響を及ぼす大改正となる。相続対策を考える上でも今回の法改正は無視できず、成年年齢の見直しによる影響を把握しておきたい。
 18歳、19歳の人は今後、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになる。携帯電話を購入する、アパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組むといったことが可能だ。また成人は親権に服さなくてよいため、自分の住む場所を自分の意思で決めたり、進学や就職などの進路決定についても自分の意思で決めたりすることができるようになる。そのほか10年有効のパスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと、性別の変更審判を受けることなども可能となる。
 一方、今年4月以降も変わらない点もあり、酒やたばこに関する年齢制限については20歳のまま維持される。また競馬や競輪、オートレースやモーターボート競走といった公営ギャンブルの年齢制限についても20歳のままだ。
 成年年齢の引き下げとともに、女性の婚姻開始年齢の引き上げも行われた。これまでは婚姻開始年齢は男18歳、女16歳と性別で差が付けられていたが、男女ともに婚姻開始年齢が18歳で統一された。なお4月1日の時点ですでに16歳以上の女性は引き続き18歳未満でも結婚することができる。
 そして成年年齢の引き下げによって、税にも影響ある。例えば相続税の「未成年者控除」では、財産の取得時に相続人が未成年であれば税額を控除でき、これまでは満20歳になるまでの年数1年につき10万円が差し引けた。成年年齢が2歳引き下げられると、これまでより控除できる額が減る。
 また贈与税では、父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫が贈与を受けたときには有利な特例税率を適用するルールがある。これも成年年齢引き下げで18歳に引き下げられるため、今までより2年早く生前贈与を使った相続対策が可能となる。同様に、親や祖父母からの贈与について2500万円までを贈与税から控除できる「相続時精算課税」も、これまでより2年早く利用することができる。子や孫の結婚・出産・育児資金の一括贈与を非課税にする特例も、受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられる。