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借金取りに遺産を取られないマル秘テク  「0円相続」ではなく相続放棄を
  多額の借金のある人に、相続で遺産がころがりこむ当てがあるとする。もちろん遺産で借金を返済すれば丸く収まるのだが、「借金取りにみすみす取られるのも面白くない」と考えた場合、取れる手は2つある。
 1つ目は、相続放棄をしてしまうことだ。
 借金などの債務を持つ人が、債権者の取り分を減らすことを目的にわざと財産を減らすことを「詐害行為」という。詐害行為があったときには債権者は取り消しを求めることができるのだが、相続放棄はこの詐害行為には当たらないと過去の判例で示されている。つまり債権者である借金取りは、相続放棄をとがめることができない。相続放棄をしてしまえば、最初から財産を取得しなかったことになるので、そもそも「わざと財産を減らした」という前提が成立しないというのが理由だ。
 そして2つ目の方法が、親に「財産をびた一文渡さない」と遺言に書いてもらうことだ。
 税法では、遺言によって1円も財産を受け取れなかったとしても、子などの近い相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の権利が認められている。遺産を実質的に借金の担保として想定していた借金取りとしては、「債権者として遺留分請求を求める」と主張するだろうが、これについても裁判所は「遺留分の請求は一身専属の権利であり、債権者による介入は認められない」と判示している。
 一方でやってはいけないのが、遺産分割協議を行った上で0円も受け取らないというやり方だ。この場合、相続財産は法律上、いったん相続人全員の共有状態となり、その後、協議によって最終的な帰属先が決まることになる。たとえ0円相続だとしても、共有とはいえ一度は手にした財産を手放すことは「詐害行為」に当たる。借金取りからの取消請求に対抗できないというわけだ。
 もちろん相続放棄や遺言を使って借金取りから遺産を守れたとしても、借金自体がなくなるわけではない。遺産をすべて兄弟などに譲った上で本人は自己破産して、それを「逃げるが勝ち」と思うかは個人の考え方次第だが、そもそも借金苦におちいらないようにするのが最善であることはいうまでもない。