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帳簿のデータ保存  「優良帳簿」でもらえる税のごほうび
  今年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、帳簿書類を電子データで保管するための要件が緩和され、一方で電子書類を紙に印刷して保管することを認めないなどの見直しが盛り込まれた。このうち後者については、中小事業者での対応が困難という理由で、2年間の猶予期間が設けられたのは記憶に新しいところだ。
 だがなかには、今年1月に間に合うように完璧に準備したのに肩すかしをくらった気持ちの事業者もいるだろう。そんな社長さんは、ぜひ「優良な電子帳簿」の特例を知っておきたい。
 今回の法改正では、これまで求められてきた「記録事項の訂正・履歴データを参照できること」、「取引の詳細な内容を検索できること」などの要件が求められなくなり、電子保存がしやすくなった。しかし改正前の厳しい要件を満たした帳簿は、今後は「優良な電子帳簿」として、その記載内容について申告漏れがあったときには過少申告加算税が5%軽減されるのだ。
 注意したいのは、加算税の軽減措置を受けるためには、優良な帳簿の条件を満たすだけでなく、特例の適用を受けるという届出書を税務署に提出しなければならない点だ。条件を満たしているなら忘れずに提出しておきたい。