メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
ハードル高い期限後申告の「正当な理由」  郵便収集後の投函は加算税免れず
  今年も確定申告シーズンがやってきた。今年の確定申告期限は3月15日だが、「新型コロナの影響により延長希望」と申告書に書き添えることにより、4月15日までの延長が認められている。
 申告書の提出が期限を過ぎてしまうと納税額が割増しになるが、期限後申告が“ど忘れ”や故意などによるものではなく「正当な理由」があるものと税務署に認められれば、期限後申告でも加算税は課税されない。だが、この「正当な理由」の有無については納税者と税務署で見解の相違が生じることも多い。
 実際に国税不服審判所で争いになった事例では、法人税の申告書を法定期限内に郵便ポストに入れたものの、郵便の収集時間後だったために消印の日付が期限後となったものがある。裁決書によると、上司から申告書を提出するように指示を受けた社員が、仕事の忙しさの中で提出を失念していたという。会社は加算税の課税処分の除外要件に該当すると主張したが、審判所はこの訴えに正当な理由はないと判断し、加算税の課税処分は妥当とした。
 税務署が正当な理由ありと判断する境界線は必ずしも明確ではなく、いったん指摘を受けたらその判断を覆すのは難しい。加算税を免れるために期限内に申告するのはもちろんのこと、期限内に提出できないことにやむを得ない理由があれば、後から正当性を主張するよりは、事前に税務署に「申告期限の延長申請」を提出して期限を先延ばしするようにしたい。
 なお、期限後提出による税額の割り増し分は無申告加算税と延滞税で、無申告加算税の税率は本来納めるべき税金に対し、50万円までは15%、50万円超は20%、延滞税は納期限から2カ月は2.4%、それ以降は8.7%となっている(ともに2022年分)。また、2年連続で法人税の申告書を期限内に提出しないと、青色申告が取り消され、青色申告者への税優遇が受けられなくなる。