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相続情報証明書に放棄した家族は反映されず  諸々の手続きに利用が可能
  法定相続情報証明制度は、相続手続の際に必要となるさまざまな情報を紙1枚にまとめることができる制度のことだ。2017年にスタートし、今では税務申告といった役所の手続きだけでなく、金融機関での口座解約の際にも使えるようになっている。
 かつて親や配偶者が死亡したときには、相続人は不動産登記の変更や相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をそろえて、相続対象となる不動産を管轄する各自治体の法務局や預金などのある金融機関ごとに提出しなければならなかった。そこで相続情報証明書制度では、全国の登記所のいずれかに相続人全員分の本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分などの情報をそろえて提出すれば、偽造防止措置が施された法定相続情報の一覧図の写しが発行されることとなった。以降の手続きは法務省の発行する写しを利用すれば各種の手続きにかかる手間が省けるわけだ。
 証明書には決まった書式などはなく、被相続人と法定相続人全員の関係がひと目で分かるよう相続人自身が一覧図を作成し、それを法務局で確認してもらう形となる。この際、それぞれの住所は任意記載とされているものの、証明書を様々な手続きで利用していくことを考えると、住所もあったほうが便利だろう。また証明書に記載される被相続人と相続人の関係については、「長男」「長女」「養子」でなく、大まかに「子」としても証明書として不備はないが、こと相続税申告の添付書類として使うつもりなら、なるべく詳しい間柄を記載するようにしたい。
 証明書を活用する上で覚えておきたいのが、証明書は戸籍謄本に基づいて内容の正しさを保証するものなので、戸籍のない人、つまり日本国籍を持たない外国人などが関係者にいる時は、証明書を利用することはできないという点だ。さらに相続人のなかに相続放棄をした人がいても、証明書の一覧図では他の人同様、通常の法定相続人として記載されてしまうため、そうしたケースでも証明書を使うことができない。いろいろと便利な制度だが、万能ではないということを頭に入れておきたい。