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娘のバイトが年末調整のミスの要因に  従業員への周知を忘れずに
  ようやく年末調整の書類を全員分集め終えた後に、「扶養控除の適用を誤って書類を書いてしまった」という相談を受けることは珍しくない。
 扶養控除とは、納税者と生活を共にしている、16歳以上で合計所得が38万円以下の扶養親族がいる場合、納税者の所得から一人につき原則38万円を差し引くことができるというものだ。もし19歳〜22歳なら控除額は63万円まで拡大される。扶養控除は子の年収が103万円を超えると適用できないが、親としては、いくら子どもがアルバイトをしているといっても、さすがに103万円を超えるほどバイト三昧であったとは夢にも思わず、前年同様に扶養控除の対象としてしまうことが多い。
 通常、サラリーマンは会社が行う年末調整で全ての課税関係が終了する。だが、こうした事態が発覚した際には、すぐに源泉徴収義務者である会社にその事実を伝え、会社が正しい控除額に基づいて年末調整の再計算を行い、徴収不足となっている源泉所得税を当該社員から徴収して税務署に納めることになる。
 もしも手続きをせずに放っておけば、税務調査で会社は「年末調整ミス」を指摘されかねない。社員による扶養親族の申告間違えなので「責めに帰すべき事由」が会社にはないため不納付加算税を課せられることはないだろうが、会社の担当者に余計な事務処理の手間がかかるのは間違いない。そこで、総務課長に怒られることを避けたい社員は、申告ミスを会社に告げずに、本人が税務署に赴くこともあるらしい。
 源泉徴収業務のやり直しは社内の担当者も全ての従業員も、余計な手間とストレスになりかねない。子どもの給料については、しっかり把握しておくように、従業員には周知しておいたほうがよいだろう。