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NISA非課税終了時の悩ましい選択  「ロールオーバー」で上限突破を狙う?
  「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと2014年に導入されたNISA(少額投資非課税制度)では、投資して得た利益の全てが非課税となる。利益が1千万円に達しようが1億円を超えようが一切税金がかからないというのは夢があるが、年間の投資上限額が120万円、非課税期間が5年間では、なかなかまとまった利益が生まれづらいのも事実だろう。
 だがこれらの上限を突破できる方法が一つだけある。それが非課税期間終了時に使える「ロールオーバー」と呼ばれる制度だ。5年間の非課税期間が終わると、NISA用の口座の残高は課税口座に移され、その後も投資を続けるなら利益には当然所得税が課される。しかしこの時にロールオーバーを選べば、NISA口座に残った残高を使って、再びその年から5年間、非課税で投資を続けられるのだ。しかもその時に元手となる投資資金は、17年度税制改正で上限が撤廃され、青天井となっている。
 今年末に非課税期間が終了を迎えるのは、17年にNISA口座で投資した株式だ。例えば17年に年間上限120万円で投資をスタートした人が、非課税期間の最終年である今年までに、その額を5倍の600万円まで増やしたとする。そこで600万円を課税口座に移してしまうと、5年間で得た利益480万円は非課税になるものの、今後投資して利益を得た時には、元手600万円との差額に譲渡所得税が課されてしまう。一方ロールオーバーを選べば、改めて22年度スタートのNISA口座に600万円が入り、そこから5年間で5倍の3000万円まで増えたとしても、全額が非課税となる。どこまで増やせるかは腕次第とはいえ、投資期間が単純に倍になるというのは魅力的な話だ。
 注意点としては、ロールオーバーの枠に上限はないものの、その年の投資上限枠をつぶしてしまう点には気を付けたい。つまり120万円以上をロールオーバーすると、その年はもうNISA口座への入金ができなくなる。
 ロールオーバーは元手が増えた時だけでなく、減ってしまった時にも有用だ。非課税期間が終了した時にNISA口座のお金を課税口座に移すと、株などの取得価額はその時点でリセットされてしまう。100万円で買った株が5年間で70万円まで値下がりしていれば、「70万円で買った株」とみなされ、その後100万円まで値戻りした時には30万円分の利益があったとして課税されてしまうのだ。この時にロールオーバーを選べば、取得価額100万円の株として6年目以降も運用できるので、元値に戻ったからといって不要な税負担を課されることはない。
 もちろん値下がりしたケースでも、ロールオーバーした分はその年の投資枠を使ってしまうことに変わりはない。5年を区切りに損切りして新たな投資に乗り出すのか、粘り強く持ち続けるのか、運用者の手腕が問われそうだ。