|
|
|
|
|
 |
|
 |
コロナ禍の忘年会を経費にする 外部を招くなら1人5千円以内に |
| |
忘年会シーズンがやってきた。昨年の今頃は新型コロナウイルスの感染者が急増している状況で、みんな集まっての忘年会など考えられもしなかったが、今年は感染者数が比較的落ち着いていることもあり、部署内だけでいいのでささやかに催したいと考える人もいるだろう。そこで、忘年会の費用を経費で落とすコツを改めて確認しておこう。
社内の忘年会であれば、よほど豪華な宴席でも催さないかぎりは、社員を交えたレクリエーションの一環として、「福利厚生費」で損金算入できる。福利厚生費で落とす時のコツは、従業員全員を忘年会にきちんと呼ぶことだ。コロナ禍で全社を挙げてというのが無理であれば、部署ごとでも問題ない。もちろん仕事の都合などで出席できないという従業員が出ることはやむを得ないが、最初から「お気に入りの社員だけ」「役員だけ」というような�倏�り�瓩鮴澆韻討靴泙Δ函∨最�会の費用は福利厚生費ではなく一部従業員への給与とみなされてしまう。
次に取引先など、外部の人間を招いて忘年会を行う時は、これは原則的には福利厚生費にはできない。得意先への接待として、損金に算入できない「交際費」とみなされてしまうからだ。税法上の規定としては「専ら従業員の慰安のため」なら福利厚生費となるので、たまたま取引先の人間が数名参加という程度であれば実務上は福利厚生費で落とせる可能性が高いが、それでも交際費と認定される恐れはゼロではない。
もし交際費とみなされると一定額以上は損金に算入できない。そんな時は「飲食費の5千円ルール」を使おう。これは、外部の人間を1人以上招いての飲食で、その代金が一人当たり5千円以下であれば全額を「飲食費」として損金にできるというもの。1次会と2次会をそれぞれ5千円で落とすこともできる。忘年会シーズンにありがたい規定だが、福利厚生費とは逆に、外部の人間を招くことが要件となっている点に注意したい。
|
| |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|