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遺産相続でマイナス資産は連帯責任なし  債権者にとっては取りっぱぐれリスク
 
 借金は、大抵は金銭債務だ。そのため不動産などの資産に比べて分配が容易だとして、遺産のうち借金部分は資産分割を待つまでもなく、相続分に応じて分けることになる。そして判例では、金銭債務は相続開始と同時に相続分に応じて分割され、それぞれの相続人は連帯責任を負うものではないとしている。
 では相続分と異なる遺産分割が行われたらどうなるのか。これについても、債務は相続分によって定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないというのが、一貫してなされてきた判例である。つまり、分割自由なプラスの財産とは異なり、債権などの負の資産は各相続人の法定相続分によってのみ分割され、遺産分割協議の対象にすらならない。
 だが、これで困るのは債権者、つまり金を貸した方だ。貸した側の立場としては、実際の遺産取得の割合にかかわらず債務が分割されるので、各相続人の取得資産の差によって一部回収できない可能性も生じることになる。これについては万全の対応というのはなく、事前の担保権の設定などで対処するしかないのが現状だ。債権者の地位にあぐらをかいていると、取り損なうおそれもあるので気を抜かずにいたい。