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月次支援金  緊急事態宣言の解除後も対象に
   緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に基づく、飲食店の休業時短営業や外出・移動の自粛の影響により、売上が大幅に減少した事業者に対して支給する「月次支援金」について、国は9月分までとなっている対象期間を10月まで延長することを決めた。東京となどに発令されていた緊急事態宣言は9月末をもって解除されたが、飲食店などに対する時短要請は継続されていることを受けたもの。同支援金はもともと6月までを対象期間としていたが、新規感染者数の再増加などを受けて3度にわたり延長されていた。
 月次支援金は、取引先の飲食業者などが時短要請や休業したことを受けて、前年か前々年の同月から売上が50%以上減少した事業者に対し、各月20万円を支援するというもの。
 なお同支援金については、すでに7月分までの申請受付は終了し、現在は8〜9月分の申請を受け付けている。