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失踪宣告を受けた相続人が生きていた!  遺産分割協議はやり直すのか?
   相続人が行方不明で7年以上生死が不明なときは、失踪宣告を行うことで、その人を「もう死んだもの」として扱い、遺産分割協議を進めることができる。宣告をされた人は相続人から除外され、その人に法定相続人がいるなら、そちらが協議に参加することになるわけだ。
 もしその後、失踪宣告を受けていた相続人が実際には生きていて、本人が失踪宣告の取り消しを行ったとしても、遺産分割協議をやり直す必要はない。「実は生きているのを知りながら協議を進めた」というような悪意がない限り、失踪中に行われた法律行為に影響が及ぶことはない。
 ただし遺産分割で得た財産を返さなくていいかといえば、そうではない。民法では、「失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う」と定められているからだ。
 この「現に利益を受けている限度」というのが曲者で、例えば相続した財産を全額ギャンブルで浪費してしまったような場合は、この現存利益が存在しないとして返す必要がない。しかし生活費として使ったような場合には、「失踪宣告によって得たお金を使った分、自分の財産を使っていない」として、利益が他に形を変えて今も残っていると解され、返還する義務が生じるのだ。この現存利益の解釈は非常に難しいため、専門家に相談することをお勧めする。