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資本的支出か修繕費かの境界線はどこ?  詳細な資料とプロの後押しが決め手
  賃貸アパートや社屋を修理したときの支出が、原状復帰のための費用である「修繕費」か、資産価値を高めるための「資本的支出」かの判断は常に迷うところだ。その境界線を、国税不服審判所の裁決事例から探ってみたい。
 費用が「修繕費である」ということを認めさせるには、まずは工事内容を明確にすることが大前提だ。コンクリートの下地工事が争点となった裁決では、納税者が「機械取り替えに伴う工事概略図」と「作業日報」の写しが添付された「工事施工内容確認書」を提出したところ、損金の額に算入するのが相当との主張が認められた。ポイントとなったのは、施工内容が分かる書面の存在だ。もしも詳細な内容がない「〇〇工事一式」といった書面しかなかったなら、納税者の主張は通らなかったかもしれない。極論すれば明細を出す工事業者だったかどうかがカギともいえる。
 2つ目の事例は、建物の「出入口の工事」と「照明の取り換え」、「地盤沈下による水漏れを止める工事」の3点が争われた裁決をみてみる。結論としては、前2つは資本的支出とされたが、水漏れ工事だけは修繕費と認められた。ポイントとなったのは、やはり詳細な証拠資料の提示があったことに加えて、施工を担当した業者が、維持管理のための工事であると具体的に証言したことにあった。プロの援護射撃が効いた一例だ。
 最後は、ポンプの漏えい対策として設置した「メカニカルシール」という部品の支出を巡って争われた事例をみてみる。国税当局は機材が特殊なものであることを理由に、固定資産の価値を高めるものと主張したが、審判所は「あくまでもガスの安全性を回復する修繕費」と修繕費扱いを認めた。どれほど特殊なものであっても、きちんと説明ができれば一様に資本的支出にされるのではないことを示したケースだ。