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従業員に渡す食事代が非課税になる範囲  給与所得になると社会保険料も増える
  少子化が進むなか、多くの企業が従業員の定着率を上げたうえで優秀な人材を新たに呼び寄せたいと考えている。とはいえコロナ禍で経営状態は順風満帆とはいえず、賃上げにはどうしても限界がある。そこで非金銭報酬として福利厚生を手厚くしようと思うが、社宅や豪華な旅行を準備する余裕はない。そんな中小企業が、まず手を付けやすい福利厚生の一つが、食事の提供だ。
 例えば企業が仕出し弁当などの食事を提供するとして、その食事代は課税対象になるのだろうか。せっかく従業員サービスだと思って実行しても、給料扱いで課税されては従業員も経営者も面白くない。給与所得になるということは、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料も上がるのでくれぐれも注意が必要だ。
 食事の提供が課税されないためには、弁当代の全額を会社が負担せず、必ず代金の半額以上を従業員が負担する仕組みが必要だ。そして、会社の負担は1人あたり月額3500円(税込3850円)以下でなければならない。つまりいくら社員のためといっても「全額無料」では社員への給与所得とみなされてしまうわけだ。仮に1つ800円(税込)の仕出し弁当であれば、希望する従業員には半額の400円を徴収する前提で、かつ月9回(3850円÷400円=9.63回)までしか提供できない計算になる。
 ただし、これは通常の勤務内での話であり、残業時間での食事提供となれば内容は異なる。残業食事代は、残業をした従業員に対する慰労を兼ねた実費弁償的なものであり、それゆえに常識的な金額の範囲であれば課税はされないことになっている。この場合、弁当など食事そのものを提供しても、また従業員がスーパーなどで立て替えて購入をして実費精算しても可能だ。