メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
デリバティブ取引を損益通算対象に  金融庁の研究会が論点整理
  金融庁の「金融所得課税の一体化に関する研究会」が、損益通算の対象をデリバティブ取引まで拡大することに伴う課題について論点整理を取りまとめた。
 現在、金融商品間の所得の損益通算については、上場株式等の配当・譲渡所得や特定公社債等の利子・譲渡所得について可能となっているが、先物・オプションなどのデリバティブ取引は上場株式等との損益通算の対象に含まれていない。
 論点整理では、デリバティブ取引についても損益通算の対象に含めることにより、「既に損益通算対象の金融商品とデリバティブ取引との間で課税の公平性・中立性を図ることになり、また両者の税制上の取扱いの差異がなければ、簡素で分かりやすい税制の実現にもつながる」との見解を示している。
 同研究会では金融庁の来年度税制改正要望に、損益通算の対象、租税回避防止策、個人投資家の利便性、個人投資家への影響などについて検討を行うことが必要であるとしている。
 損益通算の対象では、個人投資家が行うデリバティブ取引には、市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引があり、その主な原資産には、有価証券関連、コモディティ関連、金利・為替関連等があるが、金融所得課税の一体化の対象としては、「有価証券市場デリバティブ取引」について損益通算の対象としていくことが適切との考えを示している。
 租税回避防止策では、デリバティブ取引への時価評価課税の導入は、実現損だけでなく含み益に対しても課税されることとなるため、デリバティブ取引の「売り」と「買い」を両建てし、損失があるポジションのみ実現損として損益通算する「ストラドル取引」に対する有効な租税回避防止策になり得るとしている。しかし、個人投資家の場合には、余剰の現金不足もあることから、デリバティブ取引の時価評価を事前に届け出た者のみ時価評価課税(損益通算)を認めれば十分との意見があった。
 個人投資家の利便性では、税務当局における行政運営コストは重要な要素であることから、デリバティブ取引を上場株式等との損益通算の対象とする場合は、「特定口座の活用が考えられる」とし、特定口座でデリバティブ取引を取り扱うことができるようにすることで、「幅広い個人投資家にとっての利便性の向上が期待でき、さらに特定口座において源泉徴収が可能となれば、円滑な納税に資することになる」と、金融機関がその利用に向けて取り組むことが望ましいとしている。
 個人投資家への影響については、「個人投資家の税務手続が有価証券市場デリバティブ取引とその他のデリバティブ取引で分別して行われることとなり、煩雑になる」、「これまで認められてきたデリバティブ取引内での損益通算が、その他のデリバティブ取引との間では認められなくなる」とし、デリバティブ取引と損益通算できなくなることは一部の個人投資家にとってデメリットとなる面もあるが、個人投資家の多くが主として株式取引を行っていることを考慮すると、「デリバティブ取引内の損益通算より上場株式等との損益通算のほうが、全体として得られるメリットが大きい」ことを強調している。