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どうして生前贈与がオススメなのか  相続税より税率は高いのに…
  相続税対策には生前贈与が有効とよく言われる。しかし仮に1千万円の財産を子どもに引き継ぐとして、控除などを抜きにするなら生前贈与にかかる税率は30%だ。しかし同じ額を相続で引き継ぐと税率は10%になる。つまり同じ額の財産を渡すなら、税率だけを考えると相続で渡すほうが得だ。それなら、なぜ生前贈与が相続対策に有効と言われるのだろうか。
 そういわれる最大の理由は、生前贈与には様々な非課税ルールが設けられていることがある。そもそも毎年110万円までの贈与には税金がかからないし、最大で1千万円を超える一括贈与が非課税になる教育資金の贈与特例や、住宅取得資金の一括贈与が非課税になる特例もある。こうした優遇を活用することで、本来は高い税率の贈与税を免れることができるわけだ。
 さらに、実は特例による税優遇を使わなくても、生前贈与はやはり有利といえる。例えば父親が亡くなって5億円の財産が残されたとする。法定相続人が子2人だけで、差し引けるのが「3千万円+600万円×法定相続人の数」だけだとすれば、2人が納めるべき相続税は1億5210万円になる。
 しかし仮に、生前に1千万円を生前贈与していたとする。子への1千万円の贈与にかかる税率は30%なので、基礎控除などを差し引いた贈与税は177万円だ。ところが1千万円減った総財産4億9千万円に対する相続税は1億4760万円と、なんと贈与前より450万円の節税になるのだ。
 ここでのポイントは、贈与税は「贈与された財産の価額」に対して課されるが、相続税は亡くなった人の「財産の総額」に対して課されるという点だ。贈与財産と相続財産では同じ1千万円でも、課される税率が変わってくる。
 先ほどの例でいえば、課税対象となる財産の総額が1千万円であればそのまま相続税は10%だが、例に挙げたような5億円の財産を持つ人の1千万円にかかる相続税率は、実質的に45%に達している。その分が減るのだから、税率30%の生前贈与を行っても結果的に得をするというわけだ。
 さらに相続税の税率は相続財産1億円以下、2億円以下などのボーダーラインで一気に跳ね上がるため、生前贈与によってこのラインを下回ることができれば、節税効果はより大きくなる。相続税対策に生前贈与が有効と言われるゆえんは、ここにある。