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家政婦さんへの介護依頼は医療控除可  看護師などに「準ずる人」だが労働者にはあたらず
  家族の誰かが入院することになったとき、夫婦共働きの家庭であれば24時間の付き添いが難しいので、病院での世話のために家政婦さんを雇って介護を依頼することがある。このときに家政婦に支払った費用は、医療費控除の対象になるのか。
 税法では、医療費控除の対象となる医療費とは、医師による診療・治療の対価のほかに、「保健師、看護師、准看護師による療養上の世話の対価」として支払った費用も含まれている。ここでいう保健師、看護師、准看護師とは保健師助産師看護師法で規定されるものだが、さらに「これに準ずる人」も加えられていて、「療養上の世話を受けるために特に依頼したもの」から受ける世話への対価も含まれている。つまり、療養上の世話のため家政婦さんに支払った費用は、全額が医療費控除の対象となる。また家政婦紹介所に支払う紹介手数料も、控除の対象となるのもありがたい話だ。
 ちなみに家政婦(家事使用人)は、れっきとした労働者であるにもかかわらず、なぜか経営者の同居親族と同様に、労働基準法の適用外となっいる。つまり雇用される「労働者」ではないため、労災や雇用保険の被保険者になれないということだ。これには、かつて「女中」と呼ばれた人々のほとんどが住み込みで働き家族扱いされていたという事情もあるようだが、今となっては時代遅れとの指摘もある。昨年3月には、週6日働いて急性心筋梗塞のため亡くなった訪問介護ヘルパーの女性の遺族が、国を相手に労災認定を求めて裁判を起こすという例もあった。
 なお家政婦紹介所から紹介してもらった家政婦については、その紹介所に雇用される労働者として扱われている。