|
|
|
|
|
 |
|
 |
「オタクたち萌える夏」 自作コミック“バカ売れ”で税務は――? |
| |
コミックマーケット、通称「コミケ」が東京ビッグサイトで開催された。メーンは同人誌即売会。同人誌の作り手は学業や仕事の合間に作っている人が大半。ほとんどがもうけ度外視で趣味の世界を楽しんでいる。しかし中には数千部を売る“売れっ子”もいて、税金問題に戸惑うオタクも多い。
一般的な給与所得者の場合、趣味で同人誌を売った所得は「雑所得」に該当する。ほかの所得と合わせて20万円以上なら確定申告が必要だが、最近はインターネット上で同人税務を指南するサイトもある。こうした一部の情報に、「同人活動による所得は事業所得で申告するとトク」というものがある。事業所得であればほかの所得と損益通算できる。同人活動が赤字なら事業所得で申告して給与所得を圧縮しよう、というわけだ。
しかし、「趣味としての同人活動は、個別判断にはなるが、一般的には事業所得としては認められない」と税務当局は指摘する。事業所得は、その経済活動が「自己の危険と計算において、独立的に、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうか」によって判断される。どのくらいの時間を同人活動に充てているのかも重要だ。
同人活動を事業として申告・損益通算できるのは、売れているか売れていないかではなく、客観的にみて「あの人は商売人だ」といえるような専業同人作家になるのだろう。同人活動の経費としては�.ぅ戰鵐隼臆暖餃�印刷代�H惰�代�げ饐譴泙任慮鯆免餃ゥぅ戰鵐肇�タログ代�Ω狭椴銑А崘笋蟷辧廚悗瞭�当――などが挙げられる。これらはどれも「経費として認められる」(税務当局)。
|
| |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|