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災害に強い住宅の税務  都心の住宅は「一の階」に要注意
  2021年3月で東日本大震災から10年の節目を迎える。震災以降、新たに家を買う上でも耐震性能を重視する意識が強まっているそうだ。国としても耐震性能に優れた住宅を普及させたい狙いがあるようで、耐震性能に優れた住宅は、税制上でも優遇を受けることが可能だ。
 マイホームには、新築であれば取得から数年間のあいだ建物にかかる固定資産税が半額になる特例がある。減免される期間は、原則として一戸建てなら3年、マンションなら5年だが、これが耐震性能に優れるなどの一定の要件を満たせば期間が延長され、戸建て5年、マンション7年まで延びる。同様の住宅の性能に応じて税優遇が増える特例は、取得資金の贈与にかかる贈与税の非課税特例でも設けられている。
 ただし固定資産税と贈与税では、特例の優遇拡大の対象となる住宅が「長期優良住宅」、「省エネ等住宅」と表現が異なる点に気を付けたい。「長期優良住宅」と「省エネ等住宅」は、おおよそ一定の床面積、耐震性能、省エネ性能が基準となっている点は同じで、昨今の新築住宅やマンションは省エネや耐震に気を使っていることも多く、意識せずとも「両方に当てはまっている」ということも少なくない。
 しかし注意したいのは、省エネ等住宅になく、長期優良住宅にある要件の「少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)」という部分だ。この「一の階」とは必ずしも1階である必要はないが、最も面積の多い階の面積が40平方メートルであることが求められる。都心部などでは1階当たりの床面積が30平方メートル程度、3階建てで総床面積約90平方メートルという住宅も多いが、これは長期優良住宅には当てはまらない。贈与税の「省エネ等住宅」には該当しても、固定資産税の「長期優良住宅」の優遇は受けられないというわけだ。