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高年齢者を月5人解雇で必要な届出  来年4月に改正施行、70歳まで対象が拡大
  事業規模の縮小などにより1カ月以内に30人以上の退職が見込まれるときは、最初の離職者が出る1カ月前までに「再就職援助計画」を職業安定所に提出して、認定を受けることが雇用対策法で義務づけられている。また、理由を問わず1カ月以内に30人以上の退職者が発生するときも、最後の退職者が発生する1カ月前までに、やはり職安に「大量雇用変動届」を提出しなければならない。
 これに加え、1カ月以内に5人以上の高年齢者を解雇する場合には「多数離職届」を提出することが高年齢者雇用安定法で義務付けられている。そして2021年4月からは70歳までの就業機会の確保が努力義務となることに伴い、45歳〜65歳までだった多数離職届の対象者が70歳まで引き上げられる。
 新型コロナウイルスの感染拡大や働き方改革の実施などにより、各社とも解雇を含めた人事には大きな動きがでることも予想される。さらに改正法施行にあたっては届け出の様式も変更になるため、改正点は今のうちからしっかり把握しておく必要があるだろう。