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厳罰化とコロナ禍で金密輸6割減  買取業者への取締強化
  密輸による脱税額が、前年から6割減少した。近年、金密輸を利用した脱税は著しい増加傾向にあったが、今年に入ってのコロナ禍による旅客の急減に加えて、昨年から罰金が引き上げられるなど厳罰化されたことが背景にあるとみられる。
 財務省が11月4日に発表したデータによれば、昨年7月から今年6月までの1年間に発覚した金密輸による消費税の脱税は199件。脱税額は3億6071万円で、前年同期比で62%減少した。
 金の価格は世界共通だが、日本国内で売買をしようとすると消費税がかけられる。1億円の金塊を国内の貴金属店が買い取ろうとすると、売り主に対して消費税10 %を上乗せした1億1千万円を支払わなければならない。これを踏まえ、国外から日本に金を持ち込もうとすると、税関であらかじめ消費税10%分を納めることが義務付けられている。
 しかし密輸すれば税関を通らないため、消費税分を納める必要がない。そうして持ち込んだ金を国内で売却すれば、たとえ外国で正当な価格を払って金を入手していたとしても、消費税分がまるまる儲けになる。昨年10月に消費税が10%に引き上げられたことで、金密輸の“旨味”が増したことで密輸による脱税の増加が懸念されていた。
 そこで2018年4月からは、それまで金密輸に対する罰金が1千万円以下だったところを、密輸によって脱税された額が100万円を超える時には脱税額の10倍を罰金に引き上げられた。1億円の金を密輸して1千万円の儲けを得るケースであれば、従来なら最大でも1千万円の罰金で済んだが、見直し後は1億円を科されることとなった。こうした厳罰化により金密輸の旨味を減らし、脱税額の激減につながったものとみられる。
 また密輸をした本人だけでなく、金を売買する業者に対しても国税当局の取り締まりは厳しくなっている。今年10月までに東京、大阪、福岡など7国税局が全国の金地金買取店などを対象に消費税の一斉調査を行い、約30億円の追徴課税を行ったことが明らかになった。処分を受けたある取引業者は、取引内容を記録した帳簿、取引相手の身分証のコピーなどを保管していたものの、取引時には出国済みの人物が多数含まれていたことなどから、追徴課税の処分を受けたという。