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税制改正大綱  住宅・自動車業界への優遇続々
 
 政府・与党は2021年度の税制改正で、新型コロナウイルスの感染拡大による販売低迷にあえぐ住宅や自動車業界を支えるための施策を打ち出す方針だ。もともと消費増税対策として導入した住宅ローン減税の特例措置について、今年いっぱいに設定されている入居の期限を延長。自動車の購入時に課税する「環境性能割」を1%分軽くする制度についても、延長する方向で検討する。税制面で消費を喚起し、企業の収益を下支えする考えで、年末に取りまとめる税制改正大綱に盛り込む。
 住宅ローン減税は、住宅ローン額の1%を所得税から10年間控除する仕組みだ。現在は19年に消費税率を10%に引き上げた際の特例により、20年12月までに入居すれば控除の期間は3年間延長されて13年間となる。
 ただ契約から入居までは時間がかかるケースがほとんど。新型コロナを受け、不動産業界には入居期限を22年末まで延長するよう求める声が多く、国土交通省も同調している。財務省主税局には「消費増税への対応策をそのまま延長するのは避けたい」と否定的な見方があるものの、「菅義偉首相に恩を売る材料は多いに越したことはない」と政治的な思惑が絡んで延長を容認する意見が大勢を占めている。
 また19年10月の消費増税では、燃費に応じて自動車購入額の1〜3%を課税する「環境性能割」について、時限的に1%分を軽減する措置も併せて導入していたが、新型コロナによる景気減速で購入期限が21年3月に延長されている。
 経済産業省は、さらに1年程度の再延長が必要とみて財務省と折衝を続ける。車検時に支払う自動車重量税などに適用されるエコカー減税も、継続していきたい意向だ。