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生保と損保の課税上の違い  相続税も贈与税も損保では死亡のみ
   年末調整や確定申告でおなじみの生命保険料や損害保険料は控除科目としては似たもの兄弟といえるが、課税関係では似て非なる部分も多いため、それぞれの特徴をしっかり押さえておく必要がある。
 まず、生命保険金でややこしいのは、保険料の負担者と受取人が異なる場合の扱いだ。保険料を負担した人と保険金の受取人が異なり、かつ保険料の負担者が存命であれば保険金は贈与税の課税対象になる。そして保険料を払った人の死亡によって保険金が支払われるときは相続税がかかる。だれが保険料負担者であるかが重要であるため、名義を気にせずに生命保険料の控除をすると、後で面倒なことになりかねない。なお、受け取りの原因は満期到来時と死亡時があるが、どちらのときでも保険料の負担者が受取人であれば所得税の課税対象となる。
 一方、損保では保険料の負担者と受取人が異なっていたとしても、死亡を原因として支払われるもの以外は相続税や贈与税の課税対象とはされない。例えば妻が所有する居宅の火災保険料を夫が負担していて、火災によって妻が保険金を受け取ったときのような場合だ。加えて、所得税についても非課税扱いだ。なお、火災事故ではなく、妻が満期返戻金を受け取ったときの課税関係も、妻の一時所得として所得税が課税されるものの、夫からの贈与として贈与税がかかることはない。
 居宅が焼失したことで雑損控除の対象となり、妻の所得が38万円以下であれば、夫は雑損控除の適用を受けることができる。ただし、損失の金額の計算にあたって妻が受領した火災保険金を差し引く必要がある。この点では不完全な非課税といえるだろう。