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自社株M&Aに税優遇  手元資金なしでも買収容易に
   自社株を使った事業の譲渡(M&A)に税優遇を拡充する方向で政府が検討に入った。現状の優遇特例を適用するための要件を緩和するほか、新たな優遇も設ける。新型コロナウイルスの影響によって中小企業の置かれた経営環境が急速に悪化するなかで、事業譲渡をしやすくすることで将来性のある事業を救済する狙いがある。
 「自社株M&Aは、事業の売買の際に、買う側が売る側に現金ではなく自社株を渡す手法のことだ。手元に現金がなくても買収を行えるため、資金に余裕はないが将来性のあるベンチャー企業や、大企業の子会社などが買収をしやすくなる。ただし株式を受け取った側には譲渡益に所得税が課されるため、事業を処分したくても税負担がハードルとなるケースが生じていた。
 そこで2018年度税制改正では、この自社株M&Aについて、譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が創設された。ただ特例を適用するためには一定の要件を満たし、産業競争力強化法に基づく「特別事業再編計画」に該当する必要があった。経産省が秋にまとめる21年度税制改正に向けた要望では、この要件自体を不要とすることや、新たな税優遇を盛り込む方針だという。
 政府は中小企業経営者の事業承継を推し進める上で、かつて注力していた後者育成支援からM&A支援へと軸足を移しつつある。17年に策定した「事業承継5ヶ年計画」では、中小企業が利用できるM&A市場の育成や、地域の事業統合支援などが柱となった。