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納税猶予の適用  1カ月で前年の28倍
 
 新型コロナの影響で収入が大幅に減少した事業者が税金を1年間猶予される「納税猶予の特例」について、4月30日から5月29日までの適用件数が2万6千件だったことが国税庁の発表で分かった。昨年1年間に適用された全ての件数の28倍に当たる。
 特例の4月30日からの1カ月間の適用件数は2万6385件で、合計450億5800万円が猶予されたことになる。昨年1年間の納税猶予の適用件数943件、猶予額27億700万円と比べ1カ月で大幅に上回った。
 特例は通常の納税猶予と違い、無担保かつ延滞税ゼロで納税期限を先延ばしできる。また通常の納税猶予は赤字企業を対象としているが、特例は黒字でも猶予の対象となる。対象税目は印紙税など一部を除くほぼすべての税目で、今年2月1日から来年2月1日までに納期限がある税金に適用できる。
 特例の申請期限は、3月決算法人(申告期限5月末)の税金など6月30日までに納期限があるものであれば一律に6月30日だったが、7月以降は対象となる税金の元々の納期限までとなっている。今月以降は納期限にさかのぼって適用することはできないので、税務署で早めに手続きをするようにしたい。