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コロナ緊急対策!  国民健康保険で傷病手当金
  被用者が加入する健康保険と自営業者などの国民健康保険(国保)の最も大きな違いは、健康保険には業務外のケガや病気で働けなくなって給料が出ないときに現金給付してくれる傷病手当金があることだろう。自らの判断で働く時間や内容を決める自営業者などにはそぐわないものとして国保にはない制度だが、政府は3月に発表した新型コロナウイルス感染症の緊急対策で国保にも傷病手当金を給付することを決めた。
 健康保険は会社などに努める人を対象にしているものの、週30時間以上の人が対象だ。これに満たない人の加入要件は以前に比べると緩和されているものの、それでも▽1年以上の雇用見込み▽月額8万8000円以上の賃金▽週20時間以上の労働時間▽従業員500人超の事業所に勤務――などハードルは高い。
 そこでこれらに該当しないパート労働者などの短時間労働者は会社勤めをしていても各自で国保に加入している。そもそも自営業者や農業従事者をメインとしていた国保だが、現在では国保加入者3100万人のうち自営業者は16%、農林水産業受持者はわずか2%に過ぎず、全体の30%以上を勤め人が占めるに至っている。
 そこで新型コロナ緊急対策では勤め人に限って国保加入者にも傷病保証金の支給を認め、業務上のケガや病気でない事由により4日以上休んで賃金がないとき、4日目から月額賃金の3分の2を最長1年6カ月給付することになった。適用期間は今年1月から9月に限定されているが、入院が継続すれば1年6カ月まで給付される。
 なお、今回の給付措置に関しては国が全額を負担するが、手続きは国保を運営する各地方自治体で行うことになる。