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相続税の納付  不動産の売却と物納の税務
  日本の相続財産の約3割強は不動産が占める。最新の国税庁統計(令和6年分)では、現金・預貯金の34.9%に対し、土地は30.2%、家屋は4.8%となっており、すぐ換金できない不動産が、納税資金の確保を難しくする要因となっているのは確かだろう。相続財産の大半が不動産である場合、納税資金の確保が難しければ不動産そのものを納める物納を選べる可能性があるが、物納するケースと不動産を売却して納税するケースでは、税務上の扱いが大きく異なる。
 まず、物納は所得税法上の「譲渡」とみなされないため、売却時のような譲渡所得税がかからないという利点がある。一方、価額は、おおむね時価の8割程度とされる相続税評価額が基準となるため、市場価格が高い地域では、売却して税金を払った方が手残りは多くなりやすいという特徴がある。
 そもそも前提として、物納はあくまで「最後の手段」だ。相続税法では、延納によっても金銭納付が困難な場合に限り、物納を認めるとしており、任意に選べるわけではない。また、物納申請には測量図の整備など厳格な条件が課され、税務署による審査期間も長期間を要するケースがあることも覚えておきたい。