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骨とう的価値あれば 仏具も相続財産 |
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お墓や墓地、仏壇、仏具といった祭祀用の財産は、国民の感情や宗教観に配慮し、原則として相続税を課さないと定められている。同様に、葬儀の際に参列者から受け取る香典も、社会通念上相当と認められる範囲であれば、非課税だ。
このルールに着目し、生前に現金を純金製の「おりん」などの高価な仏具に換えて相続財産を圧縮する節税策がある。現金で持っていれば税金がかかるが、仏具にしてしまえば無税で家族に残せるという理屈だ。
ただし、税務署は、すべての仏具を無条件で非課税にしているわけではない。「骨とう的価値があるもの」や「投資目的で所有しているもの」は非課税特例から除外され、課税財産に算入されるという厳格な例外規定が存在するのだ。
厳密な境界線があるわけではないが、たとえ純金製の仏具を購入しても、日常的な礼拝に使われた形跡がなければ、非課税特例の対象とする申告が否認される可能性がある。節税目的での過度な仏具購入は、税務調査で否認され、重い追徴課税を招く危険があると覚えておきたい。
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