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簡易課税制度  業種で変わるみなし仕入率
  消費税の事務負担を軽くするため、基準期間の売上高が5千万円以下の企業には、簡易課税制度が認められている。実際の仕入額を計算せず、業種ごとの「みなし仕入率」を売上に掛けて納税額を算出する便利な制度だが、この「業種区分」には落とし穴もある。
 みなし仕入率は、事業の性質によって第1種から第6種まで細かく分けられているのが特徴だ。例えば、卸売業は90%で、売上の10%にだけ消費税が課される。卸売業が最も有利で、小売業は80%、飲食業は60%、サービス業は50%、不動産業は40%と、業種によって控除できる割合が減っていくことになる。
 ここでの落とし穴が、複数事業の混同だ。例えば、飲食店(60%)の店頭で、自家製ドレッシングのテイクアウト販売(小売業:80%)を始めたとしよう。本来なら有利な80%を使える売上があるのに、レジで売上区分を分けず、どんぶり勘定で合算してしまうと、全体に最も低い仕入率(この場合60%)が適用されてしまう。手間を惜しんだばかりに、払わなくてもいい税金を国に納めることになるのだ。
 簡易課税を選ぶなら、レジや請求書の段階から「どの業種の売上か」を厳格に区分けしておきたい。