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深夜残業ホテル代の税務処理 実費精算は非課税 定額支給は給与 |
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深夜まで残業して終電を逃した社員に対し、会社が近くのビジネスホテルの宿泊代を負担するケースがある。原則として、社員へのホテル代の支給は、業務上の必要性から生じた宿泊であり、社会通念上妥当な金額であれば、給与として課税されることはない。
会社の業務命令で深夜まで働き、帰宅困難になった以上、その穴埋めは「業務遂行上必要な経費」と認められるためだ。タクシーで帰宅させた場合の実費負担も、同様の扱いとなる。
しかし気を付けたいのが、その支払い方法だ。領収書と引き換えにホテル代の実費を精算していれば問題ない。だが、「深夜宿泊手当」などとして、領収書不要で一律1万円を現金支給していたり、通常のビジネスホテルで済むところを高級ホテルに宿泊させていたりした場合、実費を超えた部分や定額支給は、使い道が自由なお金として全額「給与」に認定されかねない。
そうなると社員は給与課税を受け、会社も源泉徴収漏れを指摘されてしまう。社員を労うつもりが、かえって双方の税負担を増やさないよう、実費精算のルールを徹底したい。
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