メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
10年以内の2度の不幸に救済  「相次相続控除」とは?
 
 父が亡くなり、その相続手続きが終わった矢先に母も――。このように身内の不幸が続いた場合、短期間に同じ財産へ二度も相続税がかかる「二重課税」の状態は、残された家族にとってあまりに酷だ。この負担を調整するために、「相次相続控除」という仕組みがある。
 相次相続控除は、前回の相続(1次相続)から今回の相続(2次相続)までの期間が「10年以内」であれば適用できるもの。仕組みはシンプルで、1次相続で課された税金のうち、一定額を今回の相続税から差し引くことができる。控除額は2回の相続の間隔が短いほど大きく、1年経過するごとに10%ずつ減額され、10年でゼロになる。例えば、1年後であれば1次相続の税額相当分の90%が控除対象となる計算だ。
 注意したいのは、申告が要件である点だ。自動的に計算され、税額が軽減されるわけではなく、申告書への記載と計算明細の添付が必須となる。また1次相続で、相続税の配偶者控除を使って納税額がゼロだった場合は、控除の元となる税金がないため適用できない。
 悲しみの連鎖のなかでも、過去の申告書を確認し、いつ誰がいくら払ったかを照らし合わせることが、遺族の手元に残される財産を増やすことにつながると覚えておきたい。