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通勤手当の非課税枠が拡大  駐車場代も対象に
  昨年4月に適用された通勤手当の非課税限度額の引き上げに続き、物価高騰や人件費の上昇を踏まえ、最新の2026年度税制改正でもさらなる拡充が見込まれている。地方の中小企業にとって影響が大きい、マイカー通勤者に対する「駐車場代」と「長距離通勤」に関する非課税枠の見直しだ。施行は今年4月1日となる。
 まず、これまで全額課税対象だった「駐車場代」に対し、月額5千円までの非課税枠が新設される。会社が駐車場を借り上げて従業員に貸与する場合や、従業員が負担する駐車場代を通勤手当として支給する場合、5千円までなら所得税がかからないものだ。実質的な手取り増となるため、採用競争力の強化にもつながるだろう。
 また、非課税限度額の距離区分も細分化される。現在は片道55キロメートル以上が一律の上限だが、65キロメートル以上の区分が新設され、段階的に限度額が引き上げられる(最大95キロメートル以上で月額6万6400円)。4月の施行に向け、自社の給与規程や通勤手当の支給基準を見直す準備を始めたい。