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宝くじが当たった! 共同購入の証明がカギ |
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宝くじで10億円が当たっても、所得税や住民税は1円もかからない。法律で非課税と決められているからだ。しかし、この非課税という言葉に安心して、家族や友人に幸せをおすそ分けしようとすると、税務署から最高税率55%にも達する贈与税を課されてしまいかねない。
例えば、夫が代表して換金し、後から妻や子どもに1億円ずつ配ったとする。税務上、これは「夫の資産を妻子に贈与した」とみなされる。当せん金そのものは非課税でも、それを他人に渡す行為は別問題だからだ。そして、これを防ぐ唯一の方法として知られるのが、換金時に窓口で「共同購入」だと申告する手法だ。
10億円という巨額のお金が絡む話なだけに、その手続きは慎重に行わねばならない。最も有効なのは、受け取りの際には、購入者全員がそろって銀行に行き、その場で「誰が共同購入し、それぞれの配分はどうするか」を伝え、発行される当せん証明書に全員の氏名と受取額を記載してもらうことだ。これがあれば、分配金は贈与ではなく、それぞれの持ち分として扱われるため、堂々と非課税で受け取れるというわけだ。
一度個人の口座に入金されてからでは、手遅れになることが多い。高額当せんの興奮で冷静さを失わず、まずはしっかりと落ち着いてから判断すること。それが、幸運を不運に変えないための鉄則だといえる。
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