会社が費用負担 社員の車で営業 仕事での使用分を証明できれば非課税
営業社員の自家用車を借りて会社の業務に使用し、車の維持に掛かる費用やガソリン代の全額を会社が負担した場合、基本的に給与課税の対象となるので注意が必要だ。
ただし、会社の業務に使用したことが明らかで、かつ1km当たりの走行費を合理的に算出したうえで実際の走行距離に基づいて維持費用やガソリン代を支払っているなら、その業務使用分について、所得税は非課税となる。営業日報などで走行距離をきちんと管理するなど証拠を残しておくようにしたい。