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有姿除却で古い機械を損金算入  不使用が確実ならソフトも可
   製造業に限らず、企業は常に設備を新しいものに整え、発注者のニーズに応えていかなくてはならない。そのために金融機関から融資を受け、お金をまわし、利息をつけて返済する。ただ設備投資をしたところで、常に古くなった設備を適切に処理できることばかりではない。都合よく下取りに出せるとは限らず、また廃棄にはそれなりの費用もかかるため、どうしても「そのまま置いている」ということもある。
 こうした際に、「有姿除却」という制度を覚えておきたい。これは読んで字のごとく「姿があっても除却したと同じこと」という意味で、その固定資産の帳簿価額から処分見込価額を控除した残額を、事実が生じた日の属する事業年度の「除却損」として損金額に算入できる仕組みだ。資金の支出を伴わない経費であるため、節税になる。
 有姿除却は、生産効率を上げるために最新設備を導入した際に、廃棄していない古い資産の使用を廃止する制度だ。そのため、今後、通常の方法により事業で使う可能性がないと認められるものだけが該当する。重要なことは、当該資産が将来使用される可能性が絶対にないということを立証できるかで、ここが税務調査でも突かれやすい点となっている。外形からは判断が難しいものであれば、新規設備を導入した経緯や除却したときの見積書などの書類を残しておいたほうがいいだろう。
 また、ソフトウエアについても同じ考え方ができる。物理的な除却、廃棄、消滅等がなくても、今後事業に使わない明白な事実があれば、ソフトウエアの帳簿価額から処分見込価額を控除した残額を損金額に算入できる。